きっとあなた達の神は、愚かな日本人を許さず地獄へ落とすでしょう。

国際社会や国連等で、日本も法の下での統治を行なうように、そして人権を守るように糾弾すべきです!

日本の国会議員は無能なので国際社会にこれからも呼びかけていくしかありません



駐日フィリピン大使への手紙駐日フィリピン大使への手紙




H.E.AmbassadorManuelM.Lopez
フィリピン国駐日本大使 閣下
2015年2月23日
長 野  恭 博
 Naganoyasuhiro

日本語の手紙ですので英語に翻訳してください
BecauseitisaletterofJapanesePleasetranslateintoEnglish

貴国大使館職員の新聞記事について
Fornewspaperarticlenobleembassystaff

 2015年2月20日付で、読売新聞および毎日新聞で、入管難民法違反:「外交官使用人」と偽装 在日比大使館員、就労ほう助容疑で書類送検 という記事について

 この記事は悪質な虚偽があります。フィリッピン国を侮辱する記事です。
何ら、犯罪をしていないの犯罪者扱いしていますので、読売新聞、毎日新聞に謝罪記事を要求してください。

 また、日本国政府へ抗議し、受け入れなければ、日本国の検察庁に「虚偽告訴罪」および「特別公務員職権乱用罪」で神奈川県警および横浜地検などを刑事告訴してください。

 記事の内容は、大使館職員(運転手)が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると、偽って、雇用予定のフィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、雇用予定のフィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人にならずに、

 都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、
大使館職員(運転手)を入管法違反(資格外活動)の幇助罪(刑法)で2014年6月に逮捕、起訴された。裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

 さらに有罪判決を受けたうち2人の話では、
外交官と運転手とは別の大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認した。

 警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、
この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れた。しかし帰国したと回答があったので、
不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。


 入管法違反(資格外活動)による不法就労の幇助罪は、
「不法就労助長罪」第73条の2です。
------------------------------------
不法就労助長罪
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。
(両罰規定)
の2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
-----------------------------
 処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と責任者です。

 3人が造園会社で不法就労した事実はまちがいないと思いますが、
懲役1年執行猶予3年は、不当です。

 この場合、雇用した造園会社及び事業者が「不法就労助長罪」で
刑事処分されていれば、法の下の平等で、3人の処分は国際法に違反しません。

 記事では、造園会社および責任者が処罰されたとは書いていません。
おそらく、いつものとおり癒着で刑事処分しなかったのでしょう。

 だとしたら、入管法に反して、働く資格のない外国人3人を不法に雇用し、
3人を不法就労者にした事業者(造園業者)を処分しないで、
不法就労者にされた、3人だけを刑事処分するのは、恣意的で国際法違反です。

 不法就労助長罪は「売春防止法」と同じ論理なのです。
不法就労させるものがいなければ、不法就労出来ないのです。

 不法就労助長罪は以前からありますが、2010年7月に、
「知らなかったは許さない」第73条の2-2が施工され、3年の猶予期間が過ぎて完全実施されなければならないのです。

 しかし、従来から、警察と事業者の癒着で事業者を処罰しない場合がほとんどです。
事業者を刑事処分しない場合、検察は、法の下の平等をおよび国際法を遵守して、
不法就労者を入管送り(強制退去)もしくは、少額罰金で入管送りにしているのが実態です。

 明らかに、この3人は不平等です!

 からくりは、この3人は、入管法が定める不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」でなく、不法就労させた虚偽の幇助者をでっちあげているからです。
この場合は、造園業者でなく、大使館職員です。

 偽の雇用契約書を渡したものを幇助者とすることで、
法の下の平等を実現しているのです。
こうすることで、国際法上も恣意的でないとしているのです!

 しかしこれは犯罪行為です。(嘘偽告訴)
虚偽の雇用契約書(不実の書類)を提出して、在留資格を得た者(この場合3人)は、
入管法の「在留資格取消」処分をうけます。(22条の4の4項)
(6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。)
-----------------------------------
(在留資格の取消し)
第22条の4 法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三 前2号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
五 偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
以下省略
6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7 法務大臣は、第1項(第1号及び第2号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
8 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9 法務大臣は、第6項に規定する在留資格取消通知書に第7項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(退去強制)
第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三 他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は第1節、第2節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
   以下省略
---------------------------------
 在留資格取消処分の罰則は、国外退去強制の行政処分です。
すると、国外退去強制に対して刑法幇助罪では、処分できません。

 それで、2010年7月の施行で、在留資格を得るため、他の外国人に虚偽の書類等の作成した者、助けた者も国外退去強制の条文が在留資格取り消しに追加されたのです。(現在は、退去強制の第34条で独立しました)
日本人は当然、対象外です。

 記事には、彼ら3人が入管法の「在留資格取り消し」処分を受けたとは書いていません。

そうすると、虚偽の雇用契約書を渡したとしても、
この大使館職員、外交官は何ら処罰をうけないのです。


 結論、
 不法就労した3人は、不法就労させた造園業者が刑事処分を受けていないので、中国人など他の外国人と同様に、単なる国外退去または、少額罰金での国外退去処分に判決を変更させるべきです。(再審請求)

 また、虚偽の雇用契約を作成して渡した外交官や大使館職員については、

 3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)で処分されていれば、単なる、国外退去強制処分です。・・・・第24条退去強制
(在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う)

 3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)で処分されていなければ、なんら法に違反していないので、冤罪です。

 ただし、外交官や大使館職員のうち、3人を管理下に置いた者や造園屋に仕事を斡旋した者は、「不法就労助長罪」の処罰対象になります。
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者・・・・造園屋
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
※造園屋の仕事をだれがどうやって見つけたかです。
不法就労した3人が、知人・友人などの情報や紹介で見つけたのであれば、
外交官、大使館職員は、処罰されません。
外交官、大使館職員が73条の二、三をしていなければ、「不法就労助長罪」でも処罰されません。

 在留資格を取るための虚偽の雇用契約書を渡したことは、
在留資格取り消しに記載する事項の幇助であって、不法就労の幇助ではありません。

 外交官や大使館職員が3人を管理下においたり仕事を斡旋していたのであれば、
不法就労助長罪に規定の号に該当しますので、不法就労に対する幇助ではなく、
不法就労助長罪で処罰をうけます。
もちろん造園業に従事させた造園事業者も不法就労助長罪の処罰をうけます。

 この場合も、造園業者を不法就労助長罪で処罰せずに、フィリッピン人の外交官や職員だけ、不法就労助長罪で処分するのは、恣意的で国際法違反です。

 
 これが、安部首相の言う、法の下での統治です。

 もちろん世界共通ですよ!
国際法だとか、法律に基づかないで統治している国があるから安倍首相は大声で言っているだけです。

 日本で処罰を受けるのは、日本の国会で成立した憲法や法律にもとづいてのみです。
これを「罪刑法定主義」といいます。

 罪名として、入管法違反(資格外活動)に対する逮捕・起訴理由として、
入管法違反(在留資格取り消し)を理由とするのは、日本では味噌糞一緒といいます。


 残念ながら、日本では、入管法(出入国及び難民認定法)に詳しい弁護士がいません。検察に迎合して、事なかれ的に、すべて認めてしまうからこういうことになります。


 以上申し上げたとおり、不法就労は軽微な罪です。
実態は申し上げたとおり、、働く資格のない外国人を雇用した事業者がいるから、
不法就労できたのです。
 この犯罪者を裁かずに、不法就労者にされたフィリピン人だけを罪人にしたことは、日本国憲法の法の下での平等に反し、また国際法にも反することでありますので、断固、抗議して無罪にしてあげてください。

 虚偽(不実の記載)の雇用契約書を渡したことは刑事罰になりません。

 フィリピン政府職員が、日本法を知らないことを利用した悪質な犯罪です。日本には、こうした悪徳の公務員もおおぜいいるのです。
断固として、外交ルートで正式に抗議して下さい。
日本こそ法の下での統治をせよと言って下さい!

 フィリッピン国の名誉のため、また、外交官や大使館職員の人生のため、
犯罪歴を背負わせてはいけません。

 フィリッピン国の駐日大使閣下は、
本国とも相談して、この手紙の内容を改めて、法的に精査して上で、
断固、日本においても法の下での統治を行うように日本政府に抗議して、
日本政府が再審請求などの法的処置で名誉や財産の回復をしないならば、
法的手段として、刑事訴訟、民事訴訟を起こすべきです。

 そして国際社会や国連等で、日本も法の下での統治を行なうように、そして、
人権を守るように糾弾すべきです。


 なぜ、わたくしが、この件に詳しいかといいますと、外交官と同じように、私は2010年6月にまったく同じ入管法違反(資格外活動)幇助罪で逮捕されたからです。

 私の場合も、弁護士に能力がないので、なんら罪刑法定主義の法的主張をしていません。それで最高裁への上告では、自ら上告書を作成し、前記の主張をいたしました。

 最高裁は、当然、私の罪刑法定主義の主張は認めました。
しかし、刑事訴訟法という日本の法律では、上記の主張は単なる適用法の誤りでしかありませんので、最高裁の審議事項ではありません。よって再審請求せよとのことで上告を棄却です。

 しかし、適用法誤りでは再審請求は出来ません。
ただし、警察官や検察官に犯罪事実があるときは再審請求できます。

 警察官や検察官の犯罪事実は、なんら日本法に違反していないのに、嘘偽の告訴(逮捕請求、送検や起訴)をしたので嘘偽告訴罪です。
また逮捕監禁したので、特別公務員職権乱用罪です。

 現在、刑事告訴(請求)中です。フィリピン政府の抗議がとおれば、私の請求も早く進展します。

 フィリピン政府のお考え、日本政府との交渉状況を知らせていただければ幸甚です。
微力ながらお力になります。
 フィリッピン国は、人口1億人の大国です。堂々と、日本政府に抗議してください。

以上。


フィリピンの皆さん、ごめんなさい。愚かな日本人が、あなた達を罪人にして・・・



 フィリピンは人口1億人の大国ですが、けして豊かな国とはいえません。
 私はセブ島に行ってみて、子どもたちが無茶苦茶明るいのに驚きました。小さな子どもたちは海へ行って、全裸で海へ飛び込んで遊んでいる光景をみて、心が安らぎました。

 昔の日本でもこうした光景が見られたのです。子どもたちばかりでなく、美しい日本人がたくさんいたのです。でも遠い昔の話です。

 戦争が終わって、日本はアメリカに民主主義を教わったのです。戦争をしらない子供たちは、民主主義教育のなかで育ちました。
 
 戦争を知らない子どもたちはは、大人になってジャパニーズビジネスマンとして一生懸命働きました。

 そしてきがつくと日本は世界の経済大国になっていました。
 そして気がつくと美しい日本人がいなくなっていました。

 自己本位の日本人ばかりになっていたのです。
 そして一心不乱に人間の本性の舞を舞っているのです。
 愚かな日本人です。

 フィリピンの皆さん、ごめんなさい。愚かな日本人が、あなた達を罪人にして・・・
 きっとあなた達の神は、愚かな日本人を許さず地獄へ落とすでしょう。



参考サイト:
中国(人)を知る